「36協定」って、何のための協定?

 「36協定」とは、使用者が労働者を合意のない残業から守るために、労働者を残業させるための方法を定めた労働基準法第36条にちなんで、この労使協定を「36協定」と呼ばれています。
 労働基準法は、使用者は労働者を一日8時間労働を基本としています。例外的に一日8時間以上働かせる場合は、会社と労働者の代表が協定を結び、役所に届け出る必要があります。労働基準法の36条で義務づけられているため、この協定を一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
 民間では、使用者は労働者を残業させるためには、36協定を結ぶことが必要ですが、国家・地方公務員は、労働基準法第33条3項で「公務のため臨時の必要がある場合、36協定を結ばなくとも時間外や休日に超過勤務を命じることができる(別表の業務を除く)」と条文にあります。もちろん超過勤務手当が支給されます。ですが、教育に関わる地方公務員は、別表の業務に含まれるので超過勤務を命じるには36協定が必要になります。しかし、教員だけは、「給特法の第5条」により、労働基準法第33条3項の条文の読み替えが行われ、公務のため臨時の必要がある場合36協定を結ばなくとも時間外や休日に超過勤務を命じることができることになっています。但し、超過勤務を命じることのできる仕事(項目)は、臨時・緊急な場合の4つの項目に限られ、教職調整額を支給されているので超過勤務手当は支給されません。でも、校長は、学校の職員代表と36協定を結んで協定書を人事委員会に届けなければ、事務職員や栄養職員(一部対象外)に残業を命じることができません。これを怠ると労働基準法違反となり、校長は処罰される場合があります。
 いま、長時間労働により過労死が社会問題になっています。教職員も例外ではありません。過労死をなくすために、長時間労働を減らすためにも、36協定を結び教職員自身が労働時間を意識する働き方ができるように各校で「36協定」を結ぶ運動を進めましょう。

 詳しくは「ゼロからの36協定」(連合の資料から)